不動産登記は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に記録して、皆さまの大切な財産の保全と取引の円滑を図る役割を担っています。
#売買 ~不動産(土地・建物)を購入することになったとき
不動産(土地・建物)を購入したときは、所有権移転登記を申請します。
手続には原則的に売主の方は権利証、印鑑証明書等、買主の方は住民票等が必要です。
不動産を購入したのに、登記手続をせずにそのまま放置していると、二重譲渡がなされる場合もあり、第三者に権利が対抗できないこともありますので、手続は早めにすることをおすすめします。
#抵当権設定 ~住宅ローンの借り換えをしたとき
住宅ローンを借り換えるときの不動産登記手続きは、借り換え先である新たな金融機関指定の司法書士が手続きを担当する事が多いと思います。しかし、金融機関が指定した司法書士の報酬は、当事務所の報酬と比較すると高額になっている可能性があります。金融機関が指定する司法書士以外でも可能かどうか借り換え先の金融機関にご確認の上、ぜひ当事務所で、ご比較ご検討ください。
#抵当権抹消 ~住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを完済した場合には、抵当権の抹消登記が必要となります。通常、ローンを完済すると、金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、お早目の手続をお勧めします。
#家族信託 ~認知症の備えとしての家族信託
信託法が改正されて最近注目を集めるのが「家族信託」と言う制度です。簡単に言うと信頼の置ける家族に自己の財産を託して管理・運用をしてもらい、いずれは承継もしてもらう制度です。
従来の成年後見制度では出来なかった柔軟な資産の運用が可能ですし、将来の財産の帰属先、運用方法を決めておくことが出来るので、遺言書の代わりに使うことも出来ます。
財産を託す人(親)が委託者、その管理を託される人(子)が受託者、そしてその利益を享受する人(親)が受益者となる契約を交わして、運用が開始されます。
#地目変更 ~農地に住宅を建築したとき、駐車場に造成したとき
田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。
#地目変更 ~市役所から非農地通知書が送られてきたとき
農業委員会から農地への回復が著しく困難であると判断された場合、「非農地通知書」が所有者に送付されます。所有者はその非農地通知書により地目変更登記が可能となります。
#建物表題 ~住宅・車庫等を新築したとき
建物を新築したときは先ず「建物表題登記」を申請し、どんな建物が建築されたのかを公示し、その後「所有権保存登記」を申請します。表題登記は土地家屋調査士が、保存登記は司法書士が申請しますが、当事務所ではワンストップで表題登記から保存登記まで手続をさせていただいけます。
#建物表示変更 ~住宅の増築・減築または付属して建物を新築・取壊しをしたとき
登記されている建物の増築または減築、付属して車庫や物置を新築または取壊しをしたときは「建物表示変更登記」を申請します。
#建物滅失 ~建物を取り壊したとき
登記されている建物を取り壊したときは「建物滅失登記」を申請しなければなりません。建物滅失登記をしないと、「建て替えができない(建築 許可がおりない)」、「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が起きてしまうことがあります。
#建物滅失 ~自宅敷地に昔の建物の登記が残っているとき
登記記録に、先祖が住んでいた既に取り壊した建物の登記が残っている場合があります。相続登記を経なくても、直接、相続人からの登記申請が可能です。
#土地分筆 ~一つの土地を二つに分割したいとき
一筆の土地を複数に分けるときには、分筆登記を申請します。境界確定等の手続が必要です。
#土地合筆 ~二つの土地を一つにまとめたいとき
分筆登記とは逆に二筆の土地を一筆にまとめたい場合は、合筆登記を申請します。
合筆登記をするには、所在・地目・所有者が同一等の条件があります。
商業登記は、会社法人等に関する取引上重要な一定の情報(商号や本店所在地、資本金、代表者の氏名等)を法務局の登記簿に記録し、公示することにより、取引の安全と円滑を図る制度です。
#会社設立 ~新たに会社を設立したいとき
法人化すると信頼が得られやすくなり、税金対策の面でメリットとなることもあります。
現在設立できる会社組織には、株式会社と合同会社の二種類があります。
株式会社は認知度が高く信用を得やすいことがメリットですが、設立には合同会社と比べて費用がかかり、役員変更等も義務付けられて等のデメリットもあります。
合同会社は設立費用は株式会社と比べて安く設立出来ますが、まだまだ社会での認知度が低く、「代表取締役」の肩書きが使えず会社代表の肩書きは「代表社員」となります。
#役員変更 ~代表取締役等の役員が代わったとき
株式会社の取締役や監査役などの役員には、必ず任期があります(最長で10年)。
任期が満了すると、たとえ役員の全員が再任してメンバーに変更が無い場合でも、変更の事由が生じてから2週間以内に、管轄登記所に、役員変更(重任・再任)の登記をする必要があります。
#商号 ・ 目的変更 ~事業を拡大するに伴い、社名を変えたいとき、目的を追加したいとき
会社の商号・目的(業務内容)は定款の絶対的記載事項であり、また登記事項にもなっています。会社を経営していく中で、事業を拡大させた場合や経営の多角化等、商号・目的の追加、変更が必要となってくる場合があります。
変更があった時は、登記事項の変更を登記しなければなりません。
#本店移転 ~本社を移転することになったとき
会社の住所とも言える本店を移転したときは、移転後2週間以内に本店移転の登記を申請ければなりません。
登記の管轄内での移転の場合と管轄外への移転の場合との違いで、手続きの内容が異なります。
#解散 ・ 清算結了 ~会社を廃業することにしたとき
会社をたたんで廃業することになったときは、解散登記(同時に清算人選任)と清算結了登記を申請することになります。会社は清算結了登記をしない限り存続し、税金等が課税されるので注意が必要です。
その手続きは、先ず解散登記(及び清算人選任)を申請して、清算人が会社の清算手続きを開始します。その後、2ヶ月以上を経過し清算手続きが終了したら、清算結了登記を申請します。
司法書士は、相続放棄・遺産分割調停・遺言書検認申立・成年後見申立等、家庭裁判所や簡易裁判所、地方裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務として行う事ができます。
#相続放棄 ~相続放棄の手続
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。万が一、マイナスの財産の方が多い場合等、相続をしたくないときは、相続人が自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続放棄の申立書の作成、提出代行も承っております。
#調停申立書作成 ~遺産分割等の調停申立書作成
遺産の分け方について、相続人同士で話合いをすることを遺産分割協議といいますが、協議がまとまらないということがあります。その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。
また、境界の紛争等での調停申立書類作成等、裁判所提出書類の調停の申立書作成などを通じて、司法書士は支援を行っています。
#遺言書検認申立 ~自筆の遺言書が見つかったとき
自筆の遺言書が見つかった場合、裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認手続きを経ていない遺言書では各種財産の名義変更手続きをすることができません。
なお、封印された遺言書は、その開封も家庭裁判所において相続人等が立会いの下で行う必要があります。
家庭裁判所に提出する検認申立書の作成等、故人の遺志を実現するお手伝いをさせていただきます。
#成年後見申立 ~成年後見申立書作成
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が、実生活において、自分に不利な契約をしたり、自分でできないことによって不利益を被ることがないよう、成年後見人等を選び、成年後見人等がご本人の不十分な判断能力を補い、損害を被らないよう、法律面・生活面においてご本人を支援する制度です。