#相続 ~亡き父(祖父)名義の土地の名義を変更したい
長い間、登記を亡くなった方の名義で放置しておくと、何代にもわたって相続人の調査が必要になったり、何代かにわたって相続するせいで相続人が増え、話し合いがまとまらなくなったりするケースもあります。
このように、放置しておくと、遺産分割の協議が調い難くなりがちですので、早めの手続をお勧めしています。
必要書類となる戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等、司法書士が全面的にサポート致します。
お手続きの流れ
亡くなった方が遺言書を残している場合、その遺言書が有効なものであれば、その内容に沿って相続の手続をします。遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所による検認の手続は不要ですが、自筆証書遺言の場合は、検認の手続が必要です。
遺言書が無い場合は、相続人間で遺産分割協議を行います。
相続により財産の名義書換をするには、相続人が誰であるのかを確定させる必要があります。
お亡くなりになられた方の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人の現在の戸籍等を取得して、相続人を確定させます。本籍地や転籍地が遠方にある場合等、取得が困難な場合、司法書士が代わって集めることも可能です。
相続される財産の確認をします。相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。万が一、マイナスの財産の方が多い場合等、相続をしたくないときは、相続人が自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合います。その内容が決まりましたら、「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議が成立しましたら、所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請します。また、預貯金等の名義変更の各種の名義変更の手続きをします。
#預貯金 ・ 保険等の名義変更 ~預金・貯金・証券・生命保険等の名義変更手続代行
銀行等の金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ったら、すぐにその口座を凍結するので、預貯金の引き出しが出来なくなります。これは、一部の相続人が許可なく預貯金を引き出したりすることを防止するためです。
払い戻しを受けるためには銀行等の金融機関ごとに相続手続きが必要となります。
銀行預金や貯金、証券、保険等の相続手続きも司法書士にお任せいただけます。
#相続放棄 ~相続放棄の手続
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。万が一、マイナスの財産の方が多い場合等、相続をしたくないときは、相続人が自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続放棄の申立書の作成、提出代行も承っております。
#遺言書作成サポート ~遺言書を作成したいとき
遺言書には、大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言があります、円滑な相続のために、せっかく遺言を残しても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。このようことを避けるためにも、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めしています。公正証書遺言は公証役場で公証人が関与して作成しますが、原案の作成、必要書類の収集、公証人との打合せ、公証役場での手続等をサポートします。
遺言の種類
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
よく使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
本人が自筆で書いて作成します。費用はかからないものの、その様式には規定があり、その規定に沿わないと無効となる場合や、紛失、改ざん等の危険性もあります。
また、遺言者が亡くなった後、遺言書の検認手続きを家庭裁判所で行わなければなりません。
公正証書遺言
公証役場で公証人が関与して作成される遺言書です。公証人が作成するので、不備が無く、保管も公証役場でされるので、偽造、紛失の心配がありません。作成の手間や費用はかかりますが、確実にご自分の意思を反映させることが出来ます。
また、検認等の手続きは不要ですので、ご遺族に負担がかからず、手続きがスムーズに行えます。
#遺言書検認申立 ~自筆の遺言書が見つかったとき
自筆の遺言書が見つかった場合、裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認手続きを経ていない遺言書では各種財産の名義変更手続きをすることができません。
なお、封印された遺言書は、その開封も家庭裁判所において相続人等が立会いの下で行う必要があります。
家庭裁判所に提出する検認申立書の作成等、故人の遺志を実現するお手伝いをさせていただきます。
#生前贈与 ~子供や配偶者に不動産を贈与したいとき
不動産を贈与したときは、贈与で不動産をもらった方に名義を変える登記を申請します。相続ではなく、生前贈与をすることで、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継ぐことが可能となります。
ただし、1年間に110万円を超える額を贈与すると、原則的に贈与税が発生します。贈与税の減免がうけられるものとして、相続時精算課税制度、婚姻20年以上の夫婦間贈与の特例の利用等があります。
暦年贈与
1人あたり年間110万円までの贈与は非課税になります。
年間110万円までの贈与は非課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額の合計が110万円までなら贈与税はかからないということになります。
相続時精算課税
相続時清算課税を利用すると、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子また孫への贈与であれば、生前に贈与をした場合に2,500万円の贈与まで贈与税がかかりません。
その代わりに相続の際には、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です。
ただし、相続税が課税されない場合には、相続税もゼロとなります。
また、贈与してくれる人ごとに、相続時精算課税制度を選択するか、しないかも選択することができます。
メリット1 2,500万円まで無税で贈与が可能
2,500万円までは何回にわけても、数年にわたって贈与しても、贈与税が発生しません。2,500万円超は一律で20%の贈与税が発生します。
メリット2 早期に多額の財産を贈与することができる
相続時に相続税が発生しないと想定される場合には、メリットが大きいと思われます。
メリット3 相続争いが防げる
相続させたい財産をその相続人となるであろう人に生前に贈与しておくことで、既に贈与した財産の取り合いになることはないため、相続人間の争いを防ぐことができます。
メリット4 相続銭対策の一助に
今後価値が増加していくと思われる財産を、生前に相続人に贈与することで相続税を減らすことができます。
デメリット1 一度選択したら撤回できない
相続時精算課税制度選択届出書を一度提出すると、撤回することができません。
撤回できないと、暦年贈与(毎年110万円の非課税枠)を選択出来ないためデメリットになります。
その贈与者からの贈与については、暦年贈与(毎年110万円の非課税枠)は使えませんが、 別の贈与者からの贈与については、暦年贈与(毎年110万円の非課税枠)は使えます。
デメリット2 申告の手間が増える
相続時選択課税制度を選択した場合には、今後、贈与額の大小に関わらず贈与税の申告が必要になり、申告の手間がかかります。
デメリット3 改正があった場合は不利になる可能性もある
将来、もし相続税の改正があった場合には、改正内容によっては不利になる可能性も考えられます。
デメリット4 相続時に税金が発生する可能性がある
贈与時は贈与税が無税でも、相続時に相続税が発生する可能性もあります。
相続時精算課税制度を選択した場合には、生前の贈与は2,500万円まで贈与税は発生しませんが、贈与した金額を相続時に足し戻します。そのため、相続税が発生する可能性があります。
デメリット5 コストが高くなる
不動産を生前に贈与した場合には、移転の費用が相続と比べて高くなります。
相続時に不動産を取得した場合には、登録免許税が0.4%ですが、生前の贈与の場合には、登録免許税が2.0%、さらに不動産取得税も課税されるため、コストが増加します。
夫婦間贈与の特例
夫婦間贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上であるなどの一定の条件を満たせば、2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)まで贈与税が課税されないという配偶者控除が受けられるものです。
その適用には、いくつかの条件があります。