【取扱業務】

留学生(就労ビザ取得)

日本の大学・専門学校を卒業した外国人留学生の中には、そのまま日本に残り、日本で働きたいと考える学生も多いです。
学生として数年日本で暮らしているため、日本語のレベルも高く、日本の暮らしになじんでいます。
在留資格を就労可能なものに変更することで、雇用が可能になります。

外国人による起業

日本で事業をしたいという外国人事業家も増えてきました。また、外国人留学生が卒業後に起業したいという話もききます。この場合、会社設立後に経営・管理という在留資格を取る必要があります。日本人の起業よりも少しハードルが高いですが、必要な書類をしっかりと揃えることで経営・管理の在留資格を取りやすくなります。

技能実習

日本で培った技能を母国に持ち帰り、母国の発展に寄与することを目的とした制度です。
監理団体(いわゆる組合)へ加入し、組合員になることで技能実習生の受け入れができます。

特定技能

2019年4月に創設された新しい制度です。
人手不足が深刻な特定14産業のみが対象となりますが、即戦力となる外国人を雇用することができます。
技能実習終了した外国人、もしくは所定の試験に合格した外国人を雇用することができます。

外国人の従業員を雇用したいとお考えの企業様、在留資格の事なら、いとう事務所へお任せください。
在留資格の取得は手続きが大変です。面倒なこれらの手続きを、当事務所が代行して行います。

行政書士はこれら手続きの専門家です。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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