深刻な労働力不足解消のため、2019年4月に創設された在留資格です。人材不足が特に深刻な14産業が対象となります。
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、「特定技能1号」は在留期間が通算5年です。「特定技能2号」に移行すると、在留期間の制限がなくなったり、家族帯同が認められますが、今のところ「特定技能2号」の対象産業は、建設業と造船舶用工業のみとなります。

特定技能1号の対象14業種

特定技能1号の対象となる職種は以下の14業種となります。

  1. 建設業(型枠、左官、建設機械施工、鉄筋)
  2. 介護(入浴や食事の介護。訪問介護は除く)
  3. ビルクリーニング(建物内の清掃)
  4. 素材加工業(鋳造、鍛造、金属プレス加工)
  5. 産業機械製造(金属プレス加工、溶接、プラスチック成形)
  6. 電機・電子情報関連(電子機器組立て、溶接、プラスチック成形)
  7. 造船、船用工業(溶接、塗装、鉄筋、とび、機械加工)
  8. 自動車整備(自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備)
  9. 航空(地上走行支援、手荷物・貨物の取り扱い、機体整備)
  10. 宿泊(フトロント、企画・広報、接客、レストランサービス)
  11. 農業(栽培管理、農作物の出荷・選別、畜産物の出荷・選別)
  12. 漁業(漁労機械の操作、養殖の育成・管理)
  13. 飲食料品製造(酒類を除く飲食料品の製造・加工)
  14. 外食(調理、接客、店舗管理)

特定技能1号の主な特徴

  • 最大5年間まで日本に滞在できる
  • 在留期間は更新制(4ヶ月、6ヶ月、1年)
  • 同業種内での転職は可能
  • 家族の帯同はできない

特定技能1号の受入方法

特定技能1号ビザは雇用する企業による直接雇用が原則となります。(派遣形態にはできない。)特例として農業と漁業のみ派遣形態も認めれる見込みです。(2018年12月時点)
特定技能1号の在留資格を得るためには、①3年の技能実習を修了している、②各産業で行われる技能評価試験と日本語能力の試験に合格、いずれかが必要となります。