深刻な労働力不足解消のため、2019年4月に創設された在留資格です。人材不足が特に深刻な14産業が対象となります。
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、「特定技能1号」は在留期間が通算5年です。「特定技能2号」に移行すると、在留期間の制限がなくなったり、家族帯同が認められますが、今のところ「特定技能2号」の対象産業は、建設業と造船舶用工業のみとなります。
特定技能1号の対象14業種
特定技能1号の対象となる職種は以下の14業種となります。
- 建設業(型枠、左官、建設機械施工、鉄筋)
- 介護(入浴や食事の介護。訪問介護は除く)
- ビルクリーニング(建物内の清掃)
- 素材加工業(鋳造、鍛造、金属プレス加工)
- 産業機械製造(金属プレス加工、溶接、プラスチック成形)
- 電機・電子情報関連(電子機器組立て、溶接、プラスチック成形)
- 造船、船用工業(溶接、塗装、鉄筋、とび、機械加工)
- 自動車整備(自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備)
- 航空(地上走行支援、手荷物・貨物の取り扱い、機体整備)
- 宿泊(フトロント、企画・広報、接客、レストランサービス)
- 農業(栽培管理、農作物の出荷・選別、畜産物の出荷・選別)
- 漁業(漁労機械の操作、養殖の育成・管理)
- 飲食料品製造(酒類を除く飲食料品の製造・加工)
- 外食(調理、接客、店舗管理)
特定技能1号の主な特徴
- 最大5年間まで日本に滞在できる
- 在留期間は更新制(4ヶ月、6ヶ月、1年)
- 同業種内での転職は可能
- 家族の帯同はできない
特定技能1号の受入方法
特定技能1号ビザは雇用する企業による直接雇用が原則となります。(派遣形態にはできない。)特例として農業と漁業のみ派遣形態も認めれる見込みです。(2018年12月時点)
特定技能1号の在留資格を得るためには、①3年の技能実習を修了している、②各産業で行われる技能評価試験と日本語能力の試験に合格、いずれかが必要となります。